オン扱いできない場合の正規手続き

(03/10/10)

オフ局での取扱いはオンライン局における端末機障害及び停電の場合の手続きを準用できると思われるので参考までにこの場合の預入手続き方法を記載し ておきます。「郵便貯金取扱手続(郵便局編)」という通達の「第26章 端末機の障害、停電等の場合の処理」で規定されています。各郵便局に必ず製本され たものが常備されていますのでいざという時に調べてもらえるように概略だけでも覚えておくとよいでしょう。

参考までに平成15年6月現在の規定を説明として挙げておきますが、条項や内容の詳細についてはその後の改正により変わる(変わっている)可能性が ありますのでご注意下さい。

  • 機械払、担保定期定額等のサービスを利用の場合(郵便貯金取扱手続(郵便局編)536条1項2号)
  • 通常貯蓄貯金の場合(同561条1項1号)
    1. 代行処理の手続(同533条)を行う。つまり局管轄の貯金事務センターへ電話で処理を依頼する。
    2. 事務センターより代行処理完了の連絡後、預入取扱票を作成。記号番号、前残欄を筆書し、取扱年月日、取扱局番号欄に日附印(甲号)(いわゆる 為替印)押印。預入取扱票の左上に「代行処理」と記載。
    3. 通帳への印字。取扱年月日、取扱局番号に日附印(乙号)を押印し、預入金額、現在高を金額器で表示。(見本では主務者印も押してます。)
    ここでも分かるようにこれらの通帳では(原則的に)【オフ扱いをしません】。

    通帳への印字は金額器で行いますが処理そのものは代行によるオンライン処理となります。なお参考までに、計算センターにおける(一時的な)障害の場 合は即時の取扱ができず、預り証対応となります(同536条3項、561条3項)。オンラインシステムが停止している場合には代行してもらおうにも処理そ のものが不可能ということです。

    参考ですが、これらのサービスがない普通貯金通帳の場合は(同536条1項1号)、

    1. 預入取扱表の作成。記号、番号、前残欄を筆書し、取扱年月日、取扱局番号欄に日附印(甲号)押印。
    2. 通帳への印字。(先の例と同じため省略)
    3. 主務者印押捺。
    となっております。これがいわゆるオフ扱いです。また計算センター障害の場合でもオフ扱いにより取扱いすることになっています。端末機の電源が入る場合に は端末機を「オフモード」に切り換えて取扱いすることができます(が、最近の通達には掲載がありません)。

    オフ扱いの後それが原簿に記録される前にオンラインで取扱いをする場合には同第74条「貯金原簿に未記録の預入及び払戻しのある通帳の処理」に従っ て「再入力」と呼ばれる処理をする必要があります。



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